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名古屋地方裁判所 昭和36年(行)12号 判決 1965年3月13日

名古屋市中区宝町一丁目一四番地

原告

佐々成三

市同区南園町二丁目五六番地

佐々三代

市同区宝町一丁目一四番地

佐々幸三

右三名訴訟代理人弁護士

田中一男

右訴訟復代理人

弁護士 堀部進

市中区南外堀町六丁目一番地

被告

名古屋中税務署長

伊藤育

右指定代理人

松崎康夫

久野忠志

内山正信

猿渡敬三

須藤寛

右当事者間の昭和三六年(行)第一二号課税取消請求事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

原告佐々成三、同佐々幸三の本件訴を却下する。

原告佐々三代の請求を棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一、当事者双方の申立

一、原告らの請求の趣旨

(一)  原告佐々成三

被告が原告佐々成三に対して昭和三四年三月一二日付でなした昭和三〇年分譲渡所得税額八七、二〇〇円、同加算税額四、三五〇円並びに同年分再評価税の各課税決定はこれを取消す。

(二)  原告佐々三代

被告が原告佐々三代に対して前同日付でなした昭和三〇年分譲渡所得税額八〇八、九四〇円、同加算税額四〇、四〇〇円並びに同年分再評価税の各課税決定はこれを取消す。

(三)  原告佐々幸三

被告が原告佐々幸三に対し同年九月七日付でなした昭和三〇年分譲渡所得税誤謬訂正額三、一〇四、三九五円、同加算税並びに同年分再評価税の各課税決定はこれを取消す。

(四)  原告ら全員

訴訟費用は被告の負担とする。

との判決

二、被告の申立

(一)  本案前につき

原告佐々成三、同佐々幸三の訴を却下する。

訴訟費用は右原告らの負担とする。

(二)  本案につき

原告らの請求は何れもこれを棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

第二、原告らの請求原因

一、原告佐々成三

(一)  原告佐々成三は訴外株式会社竹中工務店に対し、昭和三一年四月一日、同原告が代表取締役をしている訴外株式会社佐々商店の所有する別紙第一目録記載の土地建物を代金一五、三二〇、一七六円で、また同原告の所有する別紙第二目録記載の建物を代金九〇〇、〇〇〇円でそれぞれ売却した。

(二)  被告は右売買による譲渡所得を昭和三〇年度内のものと認定して、昭和三四年三月一二日付で昭和三〇年度所得税額八七、二〇〇円、その加算税額四、三五〇円、これに伴う資産再評価税の各課税決定をなし、昭和三四年五月九日その旨同原告に通知した。

(三)  そこで原告が右課税決定に対して昭和三四年六月八日再調査請求をなしたところ、同年九月七日法定期間経過後の請求であるとの理由で却下された。そこで更に同年一〇月六日名古屋国税局長へ審査請求をしたところ、昭和三六年一月一二日付で右と同一理由で却下された。

二、原告佐々三代

(一)  原告佐々三代は株式会社竹中工務店へ昭和三一年四月一〇日同原告所有の別紙第三目録記載の土地を、代金二、〇〇〇、〇〇〇円で売渡し、昭和三二年四月五日右地上に存する物件の収去に対する補償金として金三、〇〇〇、〇〇〇円を受領することを契約した。

(二)  被告は右売買等による所得を昭和三〇年度内のものと認定して昭和三四年三月一二日付で昭和三〇年度所得税額八〇八、九四〇円、その加算税額四〇、四〇〇円、これに伴う資産再評価税の各課税決定の通告をなした。

(三)  そこで原告が、右課税決定に対して昭和三四年四月一一日再調査請求をなしたところ、同年七月七日付で右所得は昭和三〇年度内のものであるとの理由で却下された。そこで更に同年八月七日付で名古屋国税局長へ審査請求をしたところ、昭和三六年一月一一日付で右譲渡は昭和三〇年一〇月一日との理由で棄却された。

三、原告佐々幸三

(一)  原告佐々幸三は株式会社竹中工務店へ昭和三〇年一二月二四日同原告所有の別紙第四目録記載の土地を代金二、三七一、九八〇円で売渡し、更に昭和三一年一月二六日同原告所有の別紙第五目録記載の土地を代金七、五九四、八六〇円で売渡した。そして右昭和三〇年一二月二四日に売渡した分については昭和三〇年度分譲渡所得として被告へ申告した。

(二)  被告は右売買による所得を全部昭和三〇年度内のものと認定して原告幸三に対し昭和三四年三月一二日付で所得税額五、二三一、四九〇円、その加算税額二六一、五五〇円、これに伴う資産再評価税の各課税決定をなし、昭和三四年五月九日同原告にその旨通知した。

(三)  そこで原告幸三が右課税決定に対して昭和三四年六月八日再調査請求をなしたところ、被告は同年九月七日付で法定期間経過後の請求であるとの理由で右請求を却下し、更に右課税額に誤謬ありとして、所得税額を三、一〇四、三九五円とし、これに伴う資産再評価税の決定をした。そこで同原告は名古屋国税局長へ審査請求をしたところ、昭和三六年一月一一日右と同一理由で却下された。

四、以上の理由により被告が原告らの昭和三一年度の譲渡所得を昭和三〇年度の譲渡所得と認定したことは違法であるから、請求の趣旨記載の判決を求めるため本訴請求に及んだ。

第三、被告の答弁

一、本案前の答弁

被告は原告佐々成三に対する昭和三〇年度分所得税及び同佐佐幸三に対する同年度分所得税、再評価税について、昭和三四年三月一二日更正処分をなして、その通知書を同日書留郵便をもつて発送したところ、同通知書は翌一三日に右各原告に送達された。

ところが、右原告らは昭和三四年六月八日右所得税の更正決定に異議ありとして、被告に対し再調査の請求をした。然し右再調査請求は右原告等が更正決定の通知を受けた昭和三四年三月一三日から一ケ月の期間を経過した後であつたから、被告は同年九月七日右請求を不適法として却下した。右原告等は右却下決定に対し、名古屋国税局長に審査請求をしたが、同局長は昭和三六年一月一一日右と同一の理由を以つて右請求を却下した。

原告佐々成三は再評価税について「更正の通知は受けていないが念のため」と称して昭和三四年六月八日名古屋国税局長に対し審査請求をしたが、同局長は昭和三六年一月一一日審査の対象となるべき決定がないとしてこれを却下した。

原告佐々幸三は右再評価税の更正に異議ありとして昭和三四年六月八日名古屋国税局長に審査請求をしたが、右請求は更正の通知を受けたと認められる昭和三四年三月一三日から一ケ月を経過していたので、右局長は不適法として昭和三六年一月一一日これを却下した。

以上再調査、審査の決定の経過に徴して明らかな如く、原告佐々成三の所得税及び同佐々幸三の所得税、再評価税については、訴願前置の要件を欠いており、原告佐々成三の再評価税については審査の対象を欠いているから、右原告等の本訴請求はいずれも不適法である。

二、本案についての答弁

(一)  原告佐々成三の請求原因につき

第一項中同原告がその所有する同原告主張の家屋を代金九〇〇、〇〇〇円で株式会社竹中工務店へ譲渡したことは認めるがその他は否認する。

第二項中、被告が右原告の譲渡所得を昭和三〇年分のものと認定して、昭和三四年三月一二日右譲渡に基づく所得税額を八七、二〇〇円と更正し、過少申告加算税額を四、三五〇円と決定して同原告に通知したことは認めるが、その他は否認する。

第三項は認める。

(二)  原告佐々三代の請求原因につき

第一項中同原告がその所有する同原告主張の土地を代金五、〇〇〇、〇〇〇円で株式会社竹中工務店へ譲渡したことは認めるが、その他は否認する。

第二項中被告が昭和三四年三月一二日右譲渡に基づく所得税額を八〇八、九四〇円と更正し、過少申告加算税を四〇、四〇〇円と決定し、再評価税の決定をして同原告に通知したことは認める。

第三項は認める。

(三)  原告佐々幸三の請求原因につき

第一項中、譲渡の時期については否認しその他は認める。(但し別紙第四目録中名古屋市中区東桜町二丁目一〇番の六の土地は三〇坪四合一勺が正確である)。

第二項中、被告が同原告の右譲渡所得を全部昭和三〇年度分のものと認定して昭和三四年三月一二日右譲渡に基づく所得税額を五、二三一、四九〇円と更正し、過少申告加算税額を二六一、五五〇円と決定し、再評価税の更正等をして同原告に通知したことは認めるがその他は否認する。

第三項中、所得税額の誤謬訂正に伴う再評価の決定をしたことはないが、その他は認める。

第四、被告の主張

一、昭和三〇年一〇月一日原告佐々成三はその所有に係る別紙第二目録記載の建物を、同佐々三代はその所有に係る別紙第三目録記載の土地を、同佐々幸三はその所有に係る別紙第四、五目録記載の土地を、訴外合名会社佐々商店所有に係る別紙第一目録記載の建物とともに、訴外株式会社竹中工務店へ一括して代金三一、五〇〇、〇〇〇円にて譲渡した。

二、そこで被告は右各原告の昭和三〇年度分の税額を次の如く査定した、

(一)  原告佐々成三につき

項目 原告の申告 被告の査定

総所得金額 五三二、六〇〇円 七五五、二一〇円

(内訳)配当所得 二二、五〇〇円 二二、五〇〇円

不動産所得 二二、六二〇円 二二、六五〇円

給与所得 四八七、五〇〇円 四八七、五〇〇円

譲渡所得 〇円 二二二、五九〇円

所得税額 一〇、〇五〇円 九七、二五〇円

過少申告加算税   四、三五〇円

(二)  原告佐々三代につき

項目 原告の申告 被告の査定

総所得金額 三一八、九三四円 二、一三一、九〇〇円

(内訳)不動産所得 一五六、五四〇円 一五六、五四〇円

事業所得 六、八四四円 六、八四四円

給与所得 一五五、五五〇円 一五五、五五〇円

譲渡所得 〇円 一、八一二、九六七円

所得税額 二四、〇〇〇円 八三二、九四〇円

過少申告加算税   四〇、四〇〇円

再評価額   九二一、〇九六円

再評価税額   二一、一四〇円

無申告加算税   五、二五〇円

(三)  原告佐々幸三につき

項目 原告の申告 被告の査定

総所得金額 一、三四四、八五五円 五、九六六、七五〇円

(内訳)不動産所得 七七、一五〇円 七七、一五〇円

給与所得 二八八、一五〇円 二八八、一五〇円

譲渡所得 九七九、五五五円 五、六〇一、四五〇円

所得税額 四二六、七〇〇円 三、一〇四、三九五円

過少申告加算税   一三三、八五〇円

再評価額 二一二、八四〇円 二、八九五、六〇〇円

再評価税額 三、四五〇円 一五一、九八〇円

過少申告加算税   七、四〇〇円

三、そして被告は右各原告に対し、昭和三四年三月一二日右被告の査定の如く更正及び決定をして、同日書留郵便をもつて通知したから、右通知は翌一三日原告等に到達した。(なお原告佐々幸三については更に昭和三四年九月七日一部誤謬訂正をなして同日通知した。前記数額はこれによる)。

第五、被告の主張に対する原告らの答弁

(一)  昭和三四年三月一三日原告佐々成三及び同佐々幸三に更正処分の通知書が送達されたことはない。

(二)  被告は右原告らの再調査請求が法定期間経過後になされていると主張するが、仮りにそうであるとしても右期間は訓示規定であるから本件再調査請求は有効である。

(三)  被告の計算関係は、原告等の譲渡所得が昭和三〇年度に発生した点を除きその余は争わない。

第六、証拠関係

一、原告等

(1)  甲第一号証の一ないし七、同第二号証の一ないし六、同第三号証の一ないし七を提出した。

(2)  原告佐々三代本人尋問(第一、二回)を申出でた。

(3)  乙第一号証の一、二、同第二号証の一ないし六は郵便官署の作成部分のみ成立を認め、その余の部分の成立は不知、同第三ないし第七号証及び同第四二、四三号証の各一、二の成立は不知、その余の乙各号証の成立(写についてはその原本の存在並びに成立も)を認める。

二、被告

(1)  乙第一号証の一、二、同第二号証の一ないし六、同第三ないし第二二号証、同第二三号証の一ないし三、同第二四号証の一ないし五、同第二五号証の一ないし四、同第二六号証の一、二、同第二七、二八号証(乙第一八号証、同第二三号証の一ないし同第二八号証は写)、同第二九ないし第四一号証(これは乙第二三号証の一ないし同第二八号証の原本である)、同第四二、四三号証の各一、二を提出した。

(2)  証人安藤行雄、同佐藤錬三、同浅井正三、同内山正信の各尋問を申出でた。

(3)  甲第一号証の五、同第三号証の五のうち「5/9受領」の記載の成立は不知、その余の部分及び爾余の甲各号証の成立を認める。

理由

一、被告が昭和三四年三月一二日、原告佐々成三の昭和三〇年度分所得税につき、また原告佐々三代及び同佐々幸三の昭和三〇年度所得税並びに再評価税につき、それぞれ原告ら主張の如き更正及び決定(以下更正決定という)をなしたことはいずれも当事者間に争いがない。

二、被告が原告佐々成三に対し昭和三〇年度分再評価税の課税処分をなしたことはこれを認めるに足る証拠がない。よつて同原告が右課税処分の取消を求める本件訴は、取消すべき行政処分が存在しないから不適法として却下すべきものとする。

三、被告が原告佐々成三の昭和三〇年度分所得税及び原告佐々幸三の同年度分所得税並びに再評価税についてなした前記更正決定が、何時同原告らに告知せられたかについて案ずるに、成立に争いのない乙第八ないし第一〇号証、証人安藤行雄の証言及びこれによつて成立を認め得る乙第四ないし第七号証、郵便官署作成の部分については成立に争いがなく、その余の部分は証人安藤行雄の証言によつて成立を認め得る乙第一号証の一、二、同第二号証の一ないし六、及び証人佐藤錬三の証言を総合すれば、被告は右原告らに対する更正決定書を昭和三四年三月一二日書留郵便に付して発送し、郵便配達人はこれを翌一三日右原告らの住所へ持参したところ、同原告らはその書留郵便物が被告から発送せられた更正決定であることを知りながら、何等正当の理由なきに拘らず、その受領を拒絶したことが推認できる。右認定に反する原告佐々三代本人尋問の結果(第一回)は措信できない。

かように更正決定が右原告らの住所に持参せられたにかかわらず、同原告らがその内容を知りながら故意に受領を拒絶した場合には、仮令その決定書が同原告らの手に渡らなかつたとしても、右決定書は同原告らの知り得る状態におかれたものというべきであるから、右決定告知の効力は発生したものと解すべきである(大審院昭和一一年二月一四日判決民集一五巻一五八頁参照)。

四、原告佐々成三及び佐々幸三が、昭和三四年六月八日右更正決定に対し再調査請求をなしたところ、被告が不服申立期間経過後の請求としてこれを却下したこと、及び同原告らが更に名古屋国税局長に対し審査請求をしたところ、これも右と同一理由により却下されたことは、いずれも当事者間に争いがない。前述の如く右更正決定は昭和三四年三月一三日右原告らに対し告知の効力が発生しているに拘らず、同原告らは所得税法第四八条第一項及び資産再評価法第七二条第一項所定の一ケ月の不服申立期間内に再調査或は審査の請求をなさなかつたのであるから、右期間経過後に申立てた右再調査或は審査請求は不適法であり、被告及び名古屋国税局長が、右再調査請求及び審査請求を不適法として却下したことは正当である。右原告らは、所得税法第四八条第一項等の不服申立期間は訓示規定であると主張するが、その主張は採用できない。

そうすれば、右更正決定については、取消訴訟の前提となるべき適法な訴願裁決(実体的審理を経たもの)を経由していないことになるから、右更正決定の取消を求める右原告らの本件訴は、所得税法第五一条、資産再評価法第七五条第一項により不適法であるといわなければならない。

五、原告佐々三代が別紙第三目録記載の土地を代金五〇〇万円で(地上物件収去の補償金名義の金を含む)訴外株式会社竹中工務店に売渡したことは当事者間に争いがない。成立に争いのない乙第三〇、三二、三三、四一号証及び証人浅井正三、同内山正信の各証言を総合すれば、右売買契約が成立したのは昭和三〇年一〇月一日であることが認められる。右認定に反する原告佐々三代本人尋問(第二回)の結果は措信し難く、甲第一ないし第三号証の各一、二、乙第一八ないし第二〇号証、同第二三号証の一、同第二四号証の一ないし五、同第二五、二六号証の各一、同第二七号証によるも右認定を覆すに足らない。

そうすれば被告が、原告佐々三代の右不動産譲渡による所得が昭和三〇年度に発生したものとして、同原告に対し所得税、再評価税等を賦課したことは適法であるというべきである。

被告は原告佐々三代の右不動産譲渡による譲渡所得を金一八一万二九六七円と認定し、これに対する所得税八〇万八九四〇円、過少申告加算税四万四〇〇円、再評価税二万一一四〇円、無申告加算税五二五〇円をそれぞれ課税しているのであるが、右計算関係は原告佐々三代において争わないところであるから、その正当性については当事者間に争いがないものとする。

してみれば、被告が原告佐々三代の昭和三〇年度の譲渡所得税加算税、再評価税として、前記のとおり課税したことは適法であるというべきであるから、これが取消を求める同原告の本訴請求は失当として棄却を免れない。

六、以上の理由により原告佐々成三、同佐々幸三の本件訴は不適法として却下し、原告佐々三代の本訴請求は失当として棄却すべきものとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条第九三条第一項本文を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 松本重美 裁判官 加藤義則 裁判官 横山弘)

第一目録

名古屋市中区東本重町四丁目九番の三

一、宅地 三八坪

同 市同区東桜町二丁目一〇番の六

一、宅地 三〇坪四合一勺

同 市同区大津町五丁目一六番

一、宅地 二四坪二合

名古屋市中区東本重町四丁目九番の三

家屋番号 第九番

一、木造亜鉛メツキ鋼板葺二階建店舗

建坪 二一坪三合七勺 外二階坪 一九坪五合

一、木造亜鉛メツキ鋼板葺二階建倉庫

建坪 七坪五合 外二階坪 六坪

一、木造板葺平家建倉庫

建坪 六坪

第二目録

名古屋市中区東本重町四丁目九番の二

家屋番号 第一〇番

一、木造瓦葺二階建居宅

建坪 一二坪六合二勺 外二階 一一坪七合九勺

第三目録

名古屋市中区東本重町四丁目一〇番

一、宅地 五〇坪五合

第四目録

名古屋市中区東桜町二丁目一〇番の六

一、宅地 三四坪四合一勺

第五目録

名古屋市中区東本重町四丁目九番の二

一、宅地 三五坪一合七勺

右同所 九番の三

一、宅地 三八坪

同 市同区大津町五丁目一六番

一、宅地 二四坪二合

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